第1章 名 称

第1条(名称)  本会は、埼玉県障がい者スポーツ指導者協議会(以下「本協議会」という。)と称する。

第2章 目 的

第2条(目的)  本協議会は、埼玉県における障がい者スポーツ指導者(以下「指導者」という。)の統括団体として、指導者の資質向上と指導者相互の連携を図り、もって障 がい者スポーツの発展に寄与することを目的とする。

第3章 事 業

第3条(事業)  本協議会は、第2条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 指導者相互の情報交換に関すること。

(2) 県内の障 がい者スポーツ振興事業への協力に関すること。

(3) 指導者の資質向上のための講習会・研修会の開催に関すること。

(4) その他、本協議会の目的を達成するために必要な事業に関すること。

第4章 会員および活動登録

第4条(会員)  本協議会は、次の各号に該当する者を会員とする。

(1)  公益財団法人日本障がい者スポーツ協会(以下「日障スポ」という。)公認障がい者スポーツ指導者の資格を有する者で、日障スポ 公認障がい者スポーツ指導者要綱に基づき、当該年度の登録を済ませ、且つ日障スポに埼玉県またはさいたま市での活動申請を行なった者。

(2) 本協議会役員会で推薦された者。

第5条(会費)  本協議会は日障スポからの助成を主な財源とし、これを事業運営費とするため、原則として無料とする。

2 事業運営のために、やむを得ず会員から会費を別途徴収する場合は、総会にこれを諮り承認を得なければならない。

第5章 権利・義務

第6条(権利)  会員は、総会に出席し、その議決権を行使することができる。

2 会員は、本協議会の事業に参加することができる。

第7条(義務)  会員は、本協議会の規約に従わなければならない。

第6章 役 員

第8条(役員)  本協議会に次の役員を置く。    

(1) 会長     1 名

 副会長    2 名

 会計     2 名

 会計監査   2 名

 理事     若干名

(2) 役員は本協議会の会員であることとする。

(3) 本協議会は、必要に応じて顧問を委嘱することができる。顧問は本協議会の会員でなくても推挙することができる。

第9条(選出)  役員の選出は次のとおりとする。

(1) 役員の選出は自薦他薦を問わない。

(2) 会長・副会長は、役員会で選考し総会で承認を得る。

(3) 理事・会計・会計監査事は、会長が委嘱し総会で報告する。

(4) 顧問は役員会で選考し会長が委嘱する。

第10条(職務)  会長は本協議会を代表し会務を統括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときはその職務を代行する。

3 会計は本協議会の会計を掌握する。

4 会計監査は本協議会の会計を監査する。

5 理事は常務を分掌する。

6 顧問は会長の諮問に応じて役員会および総会に出席して意見を述べることができる。

第11条(任期)  役員の任期は、2年とし再任は妨げない。

2 補欠役員の任期は前任者の残留期間とする。役員は任期満了後も後任者が就任するまではその職務を行う。

第7章 会 議

第12条(会議の種類)  本協議会の会議は、総会、臨時総会、役員会、委員会会議とする。

第13条(総会)

1 性格と機能  総会は本協議会の最高議決機関であり、会長が招集し、出席者の中から議長を互選し、次の重要会務を審議決定する。

(1) 会長・副会長の決定に関すること。

(2) 決算および予算に関すること。

(3) 事業報告と事業計画に関すること。

(4) 本協議会会則並びに諸規定の制定および改廃に関すること。

(5) その他の重要事項に関すること。

2 召集と閉会

(1) 総会は毎年1回とする。

(2) 会長が必要と認めた時、また総会出席者の過半数からの会議の目的を示し請求があった時、会長はこれを招集する。

第14条(役員会)  役員会は本協議会役員によって構成し、基本的重要事項の検討・協議を行う。

第15条(議決の採決)  会議における議案の採決は、過半数をもって議決し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。

第8章 委員会

第16条(目的)  本協議会の事業を遂行するため各種の専門委員会を設けることができる。

第17条(構成)  専門委員会の名称、目的および委員は役員会が定める。専門委員会は、委員長1名、副委員長1名、委員若干名を置くことができる。

第18条(規定)  専門委員会の規定は別にこれを定める。

第9章 会 計

第19条(経理)  本協議会の経費は、次のものによって支弁する。

(1) 補助金・助成金および寄付金

(2) その他の収入

第20条(会計年度)  本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

第10章 事務局

第21条(設置)  本協議会は会務執行のため事務局を設置し、会長監督のもとに運営する。

2 事務局は、さいたま市浦和区大原3-10-1埼玉県障害者交流センター内に置くものとする。

第22条(事務局規定)  事務局の機構・内容については別に定める。

第11章 附則

第23条(細則)  本協議会会則施行に付随する細則は、役員会に諮り決定する。

平成 7年6月 1日 施行

平成10年6月 1日 一部改正
平成11年6月 1日 一部改正
平成12年6月 1日 一部改正
平成14年6月 1日 一部改正
平成17年9月22日 一部改正
平成21年6月 1日 一部改正
平成23年6月18日 一部改正
平成25年6月23日 一部改正
平成26年6月 8日 一部改正